厚労省からの重要なお知らせです

○ 平成28年3月31日までに派遣労働者を派遣先で直接雇用する場合、1人あたりの支給額が次のように加算されます。
・正規雇用として直接雇用する場合、「正規雇用等転換コース」について30万円加算
・勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員として直接雇用する場合、「多様な正社員コース」について15万円加算
○ 対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人あたりの支給額が次のように加算されます。
・「正規雇用等転換コース」について5万円又は10万円加算
・「多様な正社員コース」について10万円加算
○ 若者雇用促進法に基づく認定事業主の場合、35才未満の対象者について1人あたりの支給額が次のように加算されます。
・「正規雇用等転換コース」について5万円又は10万円加算
・「多様な正社員コース」について10万円加算
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